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退去時の原状回復費、どこまでが入居者負担?

  • ステラブリッジ広報
  • 5月28日
  • 読了時間: 3分

🏠 はじめに

引っ越しのときに意外とトラブルになりやすいのが「原状回復費」。「えっ、これってこっちが払うの?」と請求書を見て驚いた人も少なくありません。

実は、すべての修繕費用を入居者が払うわけではありません。国のガイドラインにもとづいた「負担の線引き」があるんです。

今回は、退去時にどこまでが入居者負担になるのかを、わかりやすく解説します!





✅ 原状回復とは「元どおりに戻すこと」じゃない?

不動産に関する疑問

まず誤解されがちなのが、「原状回復=すべて元通りにする」ではないという点。

正しくは、「通常の使い方をしていれば不要な修繕費を、故意・過失や異常な使い方で発生した損傷については、入居者が負担する」というのが原則です。

つまり、普通に生活していてできた傷や汚れは、貸主(オーナー)の負担なんです。





✅ 入居者が負担するケース

壁の傷

以下のような場合は、入居者負担となることが多いです

  • タバコのヤニ汚れや臭い

  • 壁や床にできた大きなキズ・落書き

  • ペットによるひっかき傷やニオイ

  • 油汚れを放置して落ちなくなったキッチン

  • 水漏れを放置したことによる腐食

  • 釘やネジであけた穴(画鋲はOKな場合も)

これらは「通常の使用範囲を超えている」と判断され、費用が請求されやすくなります。





✅ オーナー(貸主)負担になるケース

畳の日焼け

逆に、以下のようなものはオーナーが負担すべき内容です

  • 家具の設置による床のへこみ

  • 日焼けによるクロスの変色

  • テレビや冷蔵庫の後ろの電気焼け

  • 経年劣化による壁紙の汚れ・はがれ

  • 建物の構造上の不具合(排水の逆流など)

こういった「経年劣化」「自然損耗」によるものは、入居者の責任ではありません。





✅ ガイドラインがあるって知ってた?

ガイドラインのイメージ

国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が、この判断のベースになっています。

賃貸契約のトラブルを防ぐために、このガイドラインに準拠した内容が全国的に採用されているので、不動産会社やオーナーもこれを参考にしています。





✅ トラブルを防ぐ3つのポイント

注意点のイメージ
  1. 入居前の写真を残しておく→ 初期状態の証拠になります。

  2. 退去時には立ち会いをする→ その場で納得いかない部分は確認・交渉が可能です。

  3. 契約書の「特約」部分を確認する→ 特に「ハウスクリーニング代の全額負担」などは要チェック!





📝 まとめ

✔ 原状回復=すべてを元通りにすることではない

✔ 通常の使用でできた傷や劣化は基本、オーナー負担✔ 故意や過失による損傷は入居者負担になる

✔ 写真・契約書・ガイドラインの確認がトラブル防止のカギ!

 
 
 

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