退去時の原状回復費、どこまでが入居者負担?
- ステラブリッジ広報
- 5月28日
- 読了時間: 3分
🏠 はじめに
引っ越しのときに意外とトラブルになりやすいのが「原状回復費」。「えっ、これってこっちが払うの?」と請求書を見て驚いた人も少なくありません。
実は、すべての修繕費用を入居者が払うわけではありません。国のガイドラインにもとづいた「負担の線引き」があるんです。
今回は、退去時にどこまでが入居者負担になるのかを、わかりやすく解説します!
✅ 原状回復とは「元どおりに戻すこと」じゃない?

まず誤解されがちなのが、「原状回復=すべて元通りにする」ではないという点。
正しくは、「通常の使い方をしていれば不要な修繕費を、故意・過失や異常な使い方で発生した損傷については、入居者が負担する」というのが原則です。
つまり、普通に生活していてできた傷や汚れは、貸主(オーナー)の負担なんです。
✅ 入居者が負担するケース

以下のような場合は、入居者負担となることが多いです
タバコのヤニ汚れや臭い
壁や床にできた大きなキズ・落書き
ペットによるひっかき傷やニオイ
油汚れを放置して落ちなくなったキッチン
水漏れを放置したことによる腐食
釘やネジであけた穴(画鋲はOKな場合も)
これらは「通常の使用範囲を超えている」と判断され、費用が請求されやすくなります。
✅ オーナー(貸主)負担になるケース

逆に、以下のようなものはオーナーが負担すべき内容です
家具の設置による床のへこみ
日焼けによるクロスの変色
テレビや冷蔵庫の後ろの電気焼け
経年劣化による壁紙の汚れ・はがれ
建物の構造上の不具合(排水の逆流など)
こういった「経年劣化」「自然損耗」によるものは、入居者の責任ではありません。
✅ ガイドラインがあるって知ってた?

国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が、この判断のベースになっています。
賃貸契約のトラブルを防ぐために、このガイドラインに準拠した内容が全国的に採用されているので、不動産会社やオーナーもこれを参考にしています。
✅ トラブルを防ぐ3つのポイント

入居前の写真を残しておく→ 初期状態の証拠になります。
退去時には立ち会いをする→ その場で納得いかない部分は確認・交渉が可能です。
契約書の「特約」部分を確認する→ 特に「ハウスクリーニング代の全額負担」などは要チェック!
📝 まとめ
✔ 原状回復=すべてを元通りにすることではない
✔ 通常の使用でできた傷や劣化は基本、オーナー負担✔ 故意や過失による損傷は入居者負担になる
✔ 写真・契約書・ガイドラインの確認がトラブル防止のカギ!
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